居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等のために外出が著しく困難なお子さまに発達支援を提供するための支援制度です。訪問支援員(保育士・看護師・理学療法士)が、居宅に訪問し、発達支援や日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。訪問時間は1回1時間前後になります。
対象 | 0~18歳 |
重症心身障害児などの重度の障害等であって、児童発達支援等の障害児支援を受けるために外出することが著しく困難な方。
例)人工呼吸器を装着している状態でその他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合や、重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合。
支援目標
障害特性に応じたお子様の成長を促すための個別支援を行うと共に、将来的に障害児通所支援の集団生活に移行していくために必要な支援、それに付随する家族支援を行う。日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練、訪問看護や訪問リハビリ以外に、訪問教育や訪問保育を行います。
時間 | 要相談 10時~13時 |
利用の流れ
受給者証をお持ちでない方は、市町村の障害福祉課窓口や相談支援事業所に相談してください。受給者証の申請の流れや必要な書類について説明があります。
1.家族がお住まいの市町村に居宅訪問型児童発達支援を申請し、相談支援事業所を決定します。
2.相談支援事業所に相談し、支援利用計画案を作成してもらいます。
3.支援利用計画案を市町村に提出します。
4.市町村よりサービス支給の要否やその量の決定を受けます。
5.サービス担当者会議(相談支援専門員・利用者・関係機関)を経て、居宅訪問型児童発達支援サービスが開始されます。
6.つむぎと契約を交わし、個別支援計画書の作成を経て、居宅訪問型児童発達支援サービスが開始されます。
7.定期的にサービスの見直しが行われます。
*退院後、一人で悩まれずに、いつでも相談にのりますので、遠慮なくお電話ください!
1日の流れ
15分 | 相談 |
30分~45分 | 療育 療育と相談合わせて1時間程度 |